「建築基準法施行条例第18条の規定に基づく手数料の免除基準について」~岩手県からのお知らせ

平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波により被害を受けた建築物を復旧する場合における被災者の負担軽減及び地域の円滑な復興に資するため、別添のとおり改正〔期間の延長〕されましたのでお知らせします。

別添:「建築基準法施行条例第18条の規定に基づく手数料の免除基準」