一級/二級/木造建築士 定期講習会 開催案内

建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。受講期限内に受講しない場合は、建築士法第10条の規定に基づき戒告または2ヶ月間の業務停止処分等の対象となります。

令和8年度 建築士定期講習会 詳細はこちら

お申込みは こちら